慶應にある医療費給付制度をご存知ですか?
医療給付制度とは、組合員の皆さんが医療機関で保険証を提示して診療を受けた際に支払った自己負担額の一部を給付する制度です。ここで言う組合員とは、慶應義塾大学に正規生として在籍する学部学生並びに大学院学生の全員を指します。
つまり、塾生であれば誰でも慶應から医療費の給付を受けることができるということです。今回はそんな医療費給付制度についてまとめてみました!
給付対象について
国の保険医療機関等で公的医療保険が適用された、診察・検査や治療材料のような診療科目が対象となります。
給付対象の診療科目 |
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診察・検査 |
治療材料 |
投薬 |
処置・手術 |
入院 |
ただし、下記のように一部給付対象外となるものもあります。
給付対象外 |
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歯に関する治療(ただし、口腔外科治療を除く) |
保険対象外・自費診療(インフルエンザ予防接種なども含む) |
接骨院・整骨院・鍼灸院での施術料 |
入院時食事療養費、差額ベッド代 |
健康診断・人間ドック |
選定療養費 |
文書料・容器代等 |
※口腔外科治療について申請を行う場合は、通常の申請書類に加え「口腔外科治療証明書」(所定書式)の提出が必要です。
給付額の上限について
申請時には、入院・外来・薬局、診療科を問わず同一月に受診した分を合算して1件とし、保険適用自己負担額のうち申請1件あたり50,000円を限度に給付します。
1件につき2,000円は自己負担とし、給付金額から控除します。自己負担額が1件につき2,000円以下の場合は申請できません。
また、組合員1人あたりの年間給付上限額は150,000円です。半期のみ在籍する年度の年間給付上限額は75,000円となります。累計給付額が年間給付上限額を超えた場合、その超過額については給付されません。
給付額の注意点 |
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同じ月に受診した分は合算して1件とする |
申請1件あたり給付上限額は50,000円 |
1ヶ月5万円が月単位での限度額 |
年間給付上限額は150,000円 |
超過額については給付されない |
申請手順について
Web入力フォームにしたがって申請を行ってください。一般病院・慶應義塾大学病院・ 薬局の区別なく、すべて同様の申請方法となります。
手順 |
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医療機関で受診・医療費の支払い 申請時に必要になりますので、医療費の支払い後に必ず医療機関からの領収書を保管してください。領収印のない領収書では申請できません。 |
口座登録・Web入力 申請初回はWeb入力前に所属キャンパス担当窓口で口座登録の手続きが必要です。口座登録後、申請内容をkeio.jp内にある医療給付申請システムを通してWebで入力してください。Web入力のみでは申請は完了しません。 |
所属キャンパス担当窓口に申請書類提出 申請期限までに、Web入力後の印刷画面「医療給付申請書」と医療機関からの領収書原本を、所属キャンパスの担当窓口に学生本人が提出してください。代理・郵送での提出は一切受け付けません。 |
振込 正しく申請が行われた場合、登録済みの学生本人名義の振込口座に医療費が給付されます。振込の明細はWeb上で確認できます。 |
最後に
初回の手続きが少し面倒ですが、慶應義塾ならではの本当にありがたい制度です。
最低でも2000円は自己負担となってしまいますが、逆に言えば、2000円を少しでも越えれば簡単に給付を受けることができるということになります。保険対象の診療にはほとんど適用されるので、ぜひ一度利用してみましょう!
もし、申請手順で分からないことがあれば、下記のpdfをどうぞ。
健保の手引きー慶應義塾大学学生健康保険互助組合、慶應義塾大学学生健康保険委員会http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/kenko/3946mc0000020291-att/2018kenpo_no_tebiki.pdf